■ 社会福祉法人設立の流れ
準備会発足から補助金協議、資金借入れ相談まで社会福祉法人設立のための準備会発足から補助金協議、資金借入れ相談までの流れを説明しますので、まずは下記の「社会福祉法人設立、施設の建設・認可申請スケジュール表 前半」を参照ください。
拡大図はPDFにて
1.設立準備会の設置
社会福祉法人の設立にあたっては、設立予定者同士が合意を積み重ねることにより作業を実施していくことが望ましく、そのために準備会の設置が必要となります。
準備会は多数決により代表者を選出できること、財産についても管理できることが条件となります。
2.地元市区町村との事前協議(法人設立に関するもの)
地元市区町村との事前協議の前に、準備会を通じて以下の内容を決議する必要があります。
①施設建設予定地の取得等
(寄附、購入時期等の確定及び資産の確保)
②事業内容、事業規模の確定
③事業運営の基本理念
④法人役員の予定者選出
3.地元都道府県との施設整備補助協議
社会福祉法人が施設を建設する場合は、地元都道府県との施設整備補助協議の前に以下の内容を決議する必要があります。他にも同種事業の施設見学や関係法令の確認・理解などを行う必要があります。
①事業規模の確定
(土地購入予定額、施設整備予定額など)
②資金計画の確定
(寄附者との贈与契約、借入金の確約など)
③近隣住民への説明会実施及び、同意(同意書)の取得
④建設内容の確定
⑤法人役員の確定
⑥医療福祉機構との借入れ相談
ここまでが設立準備会設立から補助金協議、資金借入れ相談までの流れとなります。次に社会福祉法人設立認可申請から開設までの流れを説明しますので、下記の「社会福祉法人設立、施設の建設・認可申請スケジュール表 後半」を参照下さい。
拡大図はPDFにて
法人設立認可申請から開設まで
4.社会福祉法人の設立認可申請
地元都道府県へ社会福祉法人設立認可申請を行う前に、以下の内容を決議しておく必要があります。
①資金計画の確定
ⅰ.内示を受けた補助金に対する交付申請を行うこと
ⅱ.福祉医療機構から内定通知があった場合は融資申込を行うこと
②寄附者等との贈与契約等の確認
③地元市区町村等の補助内定の確認
④建築確認書の交付確認
⑤役員就任の確認
⑥建設着工等のスケジュール調整
⑦土地購入契約
⑧法人設立認可申請書等の作成
5.建設工事について
建設工事は法人設立認可申請とほぼ同時期に着工することになります。
また以下の点を決議する必要があります。
①設計契約(入札を行うかを含めて)
②工事契約( 〟 )
6.法人設立認可後について
法人設立認可後は以下の事項を実施することになります。
①法人設立の認可証を受領後2週間以内に登記を行う必要があります
②速やかに理事会を開き、役員及び理事長の選任を行う
③理事長については重任登記を行う
④寄附財産移転完了届を当該都道府県に対して1ヶ月以内に提出する
⑤土地や建物が法人に対して引き渡され、法人所有として確定したら、
不動産登記し、定款に基本財産として編入し、定款変更届を都道府県
に対して提出する
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