■ 社会福祉法人【用語解説・Q&A】
社会福祉法人を設立する上で必要な知識などをQ&A方式で解説します。
Q:第1種社会福祉事業とはどんな事業ですか?
A:(1) 第1種社会福祉事業とは
①生活保護法に規定する救援施設、更生施設その他生計困難
者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを
目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬
を行う事業。
②児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養
護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児
施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害
児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業。
③老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホ
ーム又は軽費老人ホームを経営する事業。
④障害者自立支援法に規定する障害者支援施設を経営する事業
⑤障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前
の例により運営をすることが出来るとされた同項に規定する身体
障害者更生援護施設を経営する事業。
⑥障害者自立支援法附則58条第1項の規定によりなお従前の
例により運営をすることが出来るとされた同項に規定する知的障
害者援護施設を経営する事業。
⑦売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業。
⑧授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又
は低利で資金を融通する事業。
Q:第2種社会福祉事業とはどんな事業ですか?
A:(2) 第2種社会福祉事業とは
①生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必
需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談
に応ずる事業。
②児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業、放課後児
童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法に規定する
助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童課程支援センタ
ーを経営する事業及び児童福祉の増進について相談に応ずる
事業。
③母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援
事業又は寡婦日常生活支援事業、同法に規定する母子福祉
施設を経営する事業及び父子家庭居宅介護等事業(現に児
童を扶養している配偶者のない男子がその者の疾病その他の
理由により日常生活に支障が生じた場合に、その者につきその
者の居宅において乳幼児の保育、食事の世話その他日常生
活上の便宜を供与する事業であって、母子家庭居宅介護等
事業その他これに類する事業を経営する者が行うものをいう。)
④老人福祉法に規定する老人居宅介護事業、老人デイサー
ビス事業、老人短期入所事業又は認知症対応型共同生
活援助事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター
、老人短期入所施設、老人福祉センター、小規模多機能
型居宅介護事業又は老人介護支援センターを経営する事業。
⑤障害者自立支援法 に規定する障害福祉サービス事業、相
談支援事業又は移動支援事業及び同法 に規定する地域活
動支援センター又は福祉ホームを経営する事業。
⑥身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事
業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓
練事業、同法 に規定する身体障害者福祉センター、補装具
製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供
施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる
事業。
⑦知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応
ずる事業。
⑧障害者自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前
の例により運営をすることができることとされた同条 に規定する
精神障害者社会復帰施設を経営する事業。
⑨生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を
貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業。
⑩生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
⑪生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に
規定する介護老人保健施設を利用させる事業。
⑫隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金で
これを利用させることその他その近隣地域における住民の生活
の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
⑬福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活
を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、
福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供され
るものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談
に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受ける
ために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支
払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な
利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
⑭(1)の①から⑧、(2)の①から⑬までの事業に関する連絡また
は助成を行う事業。
Q:社会福祉法人ができる公益事業とはどんな事業ですか?
A:社会福祉法人ができる公益事業とは
次のような要件を満たした場合に公益事業を行うことが認められます。
①公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業で
あること。
②当該法人の行う社会福祉事業の純粋性を損なうおそれの無い
ものであること。
③当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円
滑な遂行を妨げるおそれの無いもの。
④当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位
にあることが必要であること。(社会福祉事業を超える規模の公益
事業を行うことは認められない)
⑤社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全
く関係ないものを行うことは認められていないこと。
⑥公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会
福祉事業又は公共事業に充てること。
Q:社会福祉法人ができる収益事業とはどんな事業ですか?
A:社会福祉法人ができる収益事業とは
次のような要件を満たした場合に収益事業を行うことが認められます。
①法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、
一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行
われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの
であること。
②事業の種類については、特別な制限は無いが、法人の社会的
信用を傷つけるおそれのあるもの又は投機的なものは適当でな
いこと。なお、法人税法第2条第13項にいう収益事業の範囲に
含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱
う場合もあること。
③当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業
又は公益事業に充てること。
④当該事業から生じる収益を、物件を習得するための借入金の
償還財源として予定する場合は、当該借入金の償還が収益事
業を行う主たる目的でないこと。
⑤当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円
滑な遂行を妨げるおそれがないものであること。
⑥当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位
にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事
業を行うことは認められないこと。
⑦当該事業を行う上で必要な資産は、社会福祉事業及び公益
事業の用に供する資産と明確に分離できるものでなければなら
ず、また、当該事業に係る借入金はおおむね収益事業用財産
の2分の1を超えない範囲内でなければならないこと。
⑧母子及び寡婦福祉法に基づく資金の貸付を受けて行う収益事
業については③及び⑦は適用されないものであること。
Q:社会福祉法人が備えるべき資産とはどんなものですか?
A:社会福祉法人が備えるべき資産とは
原則として、社会福祉法人は社会福祉事業を行うために直接必要な全ての物件(土地、建物等)について所有権を有していなくてはなりません。
また、社会福祉事業を行うために直接必要な全ての物件を、国又は地方自治体から貸与又は使用許可を受けている場合には、1,000万円以上に相当する資産(現預金等)を基本財産として所有していること。
特別養護老人ホームを経営する法人で、都市部等土地の取得の極めて困難な地域の場合は不動産の一部(土地)に限り国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けることができる。
この場合、事業存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記する必要があります。
※法人に安定的な支払能力が求められます。
※当該法人の理事長又は役員から賃借により貸与を受けることは望ましくない。
新設の社会福祉法人が保育所を設置する場合は以下の緩和要件があります。
①都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所の整備が求められている地域にも施設用地の貸与を受けて設置することを認める。
②貸与を受けている土地については、原則地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならない。ただし、安定的な事業継続性の確保が図られると判断できる場合は登記を行わなくてもよい。
③賃借料は地域水準以下に設定され、安定的に賃借料を支払うことの出来る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源を収支予算書に計上していること。
社会福祉施設を経営しない法人は、原則として設立時に1億円以上の資産を基本財産として有している必要があります。
ただし委託費等で安定収入が見込まれる場合の基本財産は、所轄庁が認める額の資産とすることが出来ます。
Q:第1種社会福祉事業とはどんな事業ですか?
A:(1) 第1種社会福祉事業とは
①生活保護法に規定する救援施設、更生施設その他生計困難
者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを
目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬
を行う事業。
②児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養
護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児
施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害
児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業。
③老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホ
ーム又は軽費老人ホームを経営する事業。
④障害者自立支援法に規定する障害者支援施設を経営する事業
⑤障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前
の例により運営をすることが出来るとされた同項に規定する身体
障害者更生援護施設を経営する事業。
⑥障害者自立支援法附則58条第1項の規定によりなお従前の
例により運営をすることが出来るとされた同項に規定する知的障
害者援護施設を経営する事業。
⑦売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業。
⑧授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又
は低利で資金を融通する事業。
社会福祉法 第2条
Q:第2種社会福祉事業とはどんな事業ですか?
A:(2) 第2種社会福祉事業とは
①生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必
需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談
に応ずる事業。
②児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業、放課後児
童健全育成事業又は子育て短期支援事業、同法に規定する
助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童課程支援センタ
ーを経営する事業及び児童福祉の増進について相談に応ずる
事業。
③母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援
事業又は寡婦日常生活支援事業、同法に規定する母子福祉
施設を経営する事業及び父子家庭居宅介護等事業(現に児
童を扶養している配偶者のない男子がその者の疾病その他の
理由により日常生活に支障が生じた場合に、その者につきその
者の居宅において乳幼児の保育、食事の世話その他日常生
活上の便宜を供与する事業であって、母子家庭居宅介護等
事業その他これに類する事業を経営する者が行うものをいう。)
④老人福祉法に規定する老人居宅介護事業、老人デイサー
ビス事業、老人短期入所事業又は認知症対応型共同生
活援助事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター
、老人短期入所施設、老人福祉センター、小規模多機能
型居宅介護事業又は老人介護支援センターを経営する事業。
⑤障害者自立支援法 に規定する障害福祉サービス事業、相
談支援事業又は移動支援事業及び同法 に規定する地域活
動支援センター又は福祉ホームを経営する事業。
⑥身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事
業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓
練事業、同法 に規定する身体障害者福祉センター、補装具
製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供
施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる
事業。
⑦知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応
ずる事業。
⑧障害者自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前
の例により運営をすることができることとされた同条 に規定する
精神障害者社会復帰施設を経営する事業。
⑨生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を
貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業。
⑩生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
⑪生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に
規定する介護老人保健施設を利用させる事業。
⑫隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金で
これを利用させることその他その近隣地域における住民の生活
の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
⑬福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活
を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、
福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供され
るものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談
に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受ける
ために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支
払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な
利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
⑭(1)の①から⑧、(2)の①から⑬までの事業に関する連絡また
は助成を行う事業。
社会福祉法 第2条
Q:社会福祉法人ができる公益事業とはどんな事業ですか?
A:社会福祉法人ができる公益事業とは
次のような要件を満たした場合に公益事業を行うことが認められます。
①公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業で
あること。
②当該法人の行う社会福祉事業の純粋性を損なうおそれの無い
ものであること。
③当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円
滑な遂行を妨げるおそれの無いもの。
④当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位
にあることが必要であること。(社会福祉事業を超える規模の公益
事業を行うことは認められない)
⑤社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全
く関係ないものを行うことは認められていないこと。
⑥公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会
福祉事業又は公共事業に充てること。
厚生労働省 社会福祉法人審査基準
平成12年12月1日 障第890号
Q:社会福祉法人ができる収益事業とはどんな事業ですか?
A:社会福祉法人ができる収益事業とは
次のような要件を満たした場合に収益事業を行うことが認められます。
①法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てるため、
一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行
われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの
であること。
②事業の種類については、特別な制限は無いが、法人の社会的
信用を傷つけるおそれのあるもの又は投機的なものは適当でな
いこと。なお、法人税法第2条第13項にいう収益事業の範囲に
含まれない事業であっても、法人の定款上は収益事業として扱
う場合もあること。
③当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業
又は公益事業に充てること。
④当該事業から生じる収益を、物件を習得するための借入金の
償還財源として予定する場合は、当該借入金の償還が収益事
業を行う主たる目的でないこと。
⑤当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円
滑な遂行を妨げるおそれがないものであること。
⑥当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位
にあることが必要であり、社会福祉事業を超える規模の収益事
業を行うことは認められないこと。
⑦当該事業を行う上で必要な資産は、社会福祉事業及び公益
事業の用に供する資産と明確に分離できるものでなければなら
ず、また、当該事業に係る借入金はおおむね収益事業用財産
の2分の1を超えない範囲内でなければならないこと。
⑧母子及び寡婦福祉法に基づく資金の貸付を受けて行う収益事
業については③及び⑦は適用されないものであること。
厚生労働省 社会福祉法人審査基準
平成12年12月1日 障第890号
Q:社会福祉法人が備えるべき資産とはどんなものですか?
A:社会福祉法人が備えるべき資産とは
原則として、社会福祉法人は社会福祉事業を行うために直接必要な全ての物件(土地、建物等)について所有権を有していなくてはなりません。
また、社会福祉事業を行うために直接必要な全ての物件を、国又は地方自治体から貸与又は使用許可を受けている場合には、1,000万円以上に相当する資産(現預金等)を基本財産として所有していること。
特別養護老人ホームを経営する法人で、都市部等土地の取得の極めて困難な地域の場合は不動産の一部(土地)に限り国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けることができる。
この場合、事業存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記する必要があります。
※法人に安定的な支払能力が求められます。
※当該法人の理事長又は役員から賃借により貸与を受けることは望ましくない。
新設の社会福祉法人が保育所を設置する場合は以下の緩和要件があります。
①都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所の整備が求められている地域にも施設用地の貸与を受けて設置することを認める。
②貸与を受けている土地については、原則地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならない。ただし、安定的な事業継続性の確保が図られると判断できる場合は登記を行わなくてもよい。
③賃借料は地域水準以下に設定され、安定的に賃借料を支払うことの出来る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源を収支予算書に計上していること。
社会福祉施設を経営しない法人は、原則として設立時に1億円以上の資産を基本財産として有している必要があります。
ただし委託費等で安定収入が見込まれる場合の基本財産は、所轄庁が認める額の資産とすることが出来ます。
