■ 社会福祉法人とは
1.社会福祉法人の目的社会福祉法人は、社会福祉法に基づく社会福祉事業(社会福祉法第2条)を行うことを目的に設立された法人のことです。
◆社会福祉事業について
社会福祉法第2条に定める事業は、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類されます。
例:①第1種社会福祉事業で実施できる事業
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
知的障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的障害者福祉ホーム、
知的障害者通勤寮、身体障害者更正援護施設、知的障害児施設、
肢体不自由児施設、児童養護施設、母子生活支援施設 など
②第2種社会福祉事業で実施できる事業
老人居宅介護事業、デイサービス、ショートステイ事業、
保育所、身体障害者・知的障害者の居宅介護、
介護支援センター、認知症対応型共同生活援助 など
ここでのポイントは特別養護老人ホームなどの事業を行いたいのであれば、社会福祉法人を設立する必要があるということになります。
また例外として、社会福祉法人が経営する社会福祉事業に支障が無い場合に限り、「公益事業」及び「収益事業」を行うことができます。
2.社会福祉法人が備える資産について
社会福祉法人は社会福祉事業を行うのに必要な資産を備える必要があります。ただし、実施する事業によって必要となるものは異なりますが、基本的には、土地・建物等の不動産、事業運営に必要な機器類等の動産を有する必要があります。
特に、社会福祉法人設立時においては、法人運営に必要な資金として次の資金を現預金等で準備しておく必要があります。
①施設建設等に必要な自己資金
②事業運転資金(注1)
③法人事務費(必要な額、100万円以上の現預金等)
④施設用不動産の全部を国若しくは地方自治体から貸与又は使用許可を受けている場合は、基本財産として1000万円以上の現預金等が必要
注1:通常は年間事業運営費の12分の1以上、
特別養護老人ホームは12分の3以上、
障害者自立支援法の対象施設は12分の2以上を用意すること。
3.社会福祉法人の役員等について
社会福祉法人は役員として理事及び監事を置かなりません。
さらに役員は実際の法人運営に参画できる人でなければなりませんのでご注意ください。
◆理事の要件
理事を選任する場合は以下の要件を満たす必要があります。
①定数は6人以上とすること。
②理事には社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉
関係者を加えること。
③社会福祉施設を経営する法人にあっては、施設経営の実態を法人運
営に反映させるため、一人以上の施設長等を加えること。
ただし、評議員会を設置しない法人にあっては、施設長等施設の職員が
理事総数の3分の1を超えてはならないこと。
④各理事と親族等の特殊の関係にある者が、関係法令・通知に定める制
限数以内であること。
⑤当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する業
務を行う者が理事総数の3分の1を超えてはならないこと。
⑥関係行政庁の職員が含まれていないこと
(ただし、社会福祉協議会・社会福祉事業団の場合は除く)
⑦資格要件を求められる理事の就任について、同一人物が複数の資格
要件を満たす者として就任することは認められない。
例えば、施設長等でかつ、学識経験を有する者としての就任。
◆監事の要件
監事を選任する場合は以下の要件を満たす必要があります。
①2名以上であること。
②監事には社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉
関係者を加えること。
③監事のうち1人は、社会福祉法第44条に規定する財務諸表等を
、監査しえるものでなければならない。
④当該法人の理事、評議員及び職員又はこれらに類するほかの職
務を兼ねていないこと。
⑤他の役員等と親族等の特殊な関係がないこと。
⑥当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関係する
業務を行う者でないこと。
⑦関係行政庁の職員が含まれていないこと。
(ただし、社会福祉協議会・社会福祉事業団の場合は除く)
⑧同一人物が社会福祉事業について学識経験を有し、かつ財務諸表を
監査し得る者として監事に就任することは認められないこと。
4.評議員会の設置について
社会福祉法人は公共性の高い組織ですので、評議員会を設置して民主的な運営を行う必要があります。また、評議員は理事定数の2倍を超える数とされていますのでご注意ください。
ただし、以下の条件を満たす場合はこの限りではありません。
条件:①都道府県又は区市町村が福祉サービスを必要とする者について
措置をとる社会福祉事業
②保育所を経営する事業
③介護保険事業のみを行う法人
◆評議員会の要件
評議員会を設置する場合は以下の要件を満たす必要があります。
①評議員会を設置した場合には、原則として、これを諮問機関とし、法人
の業務の決定にあたり重要な事項についてあらかじめ評議員会の意見を
聞くことが必要であること。
②役員(理事・監事)の選任は評議員会で行うこと。
③評議員の数は理事定数の2倍を超える数とすること。
④当該法人に係る社会福祉施設の整備、運営と密接に関連する
業務を行う者が評議員会総数の3分の1を超えてはならないこと。
⑤社会福祉事業の経営は地域との連携が必要なことから、評議員
には地域の代表を加えること。
また、利用者の立場に立った事業経営を図る観点から、利用者の代表
が加わる事が望ましいこと。なお、理事が評議会を兼ねることは禁止され
ていません。
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