■ 社会福祉法人の税制優遇措置
社会福祉法人については社会福祉事業に関して以下のように課税の特例措置が取られています。① 法人税は非課税
社会福祉法人に係る所得税としての法人税は、収益事業にかかわる所得以外は課税されません。
② 印紙税は一部非課税
印紙税については、領収書・利用契約書は非課税となります。その他の事業委託契約書等については課税となります
③ 消費税は原則非課税
消費税は「障害福祉サービスにおける生産活動、及び、収益事業を除く社会福祉事業」、「一定のサービスを除くほとんどの介護サービス」については非課税収入とされているため、取引支出において消費税を払えばよいということになります。
なお、1千万円以上の課税収入がある場合は申告手続と納税が必要となりますので御注意ください。
④ 事業税は非課税
収益事業に係わる所得以外は課税されません。
⑤ 市町村・都道府県民税は非課税
市町村民税、都道府県民税は課税されません。
⑥ 固定資産税は原則非課税
社会福祉事業の用に供する固定資産に関しては課税されません。
ただし、取得した土地が施設建設中であり、課税基準時点(1月1日)で社会福祉事業が実施されていない場合は土地・家屋とも課税されますので御注意ください。
⑦ 不動産取得税は非課税
社会福祉事業を経営する者が社会福祉事業の用に供する不動産を取得した場合には課税されません。(都道府県知事の不動産使用の証明が必要となります)
⑧ 特別土地保有税は原則非課税
原則として固定資産税又は不動産取得税が非課税とされているものについては非課税となります。
ただし、建築中の場合等は課税対象となり、完成したことが確認されて初めて遡って免除となりますので御注意ください。
