■ 利用者負担軽減について
社会福祉法人は低所得の介護保険サービス利用者に対して利用者負担を軽減することができます。以下に詳しく解説します。1. 軽減の対象者は
軽減の対象者は市町村民税世帯非課税であって、次の①~⑤の要件全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担を総合的に勘案し、生計が困難な者として市町村が認めた者となります。
① 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
② 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
③ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産が無いこと。
④ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
⑤ 介護保険料を滞納していないこと。
2. 軽減の対象となる費用は
軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、及び、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額とします。
3. 軽減の程度は
軽減の程度は、利用者負担の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して市町村が個別に決定し、確認証に記載するものとします。
4. 利用者負担を軽減しようとする社会福祉法人は
利用者負担を軽減しようとする社会福祉法人は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所、及び施設の所在地の都道府県知事、及び保険者たる市町村長に対してその旨の申出を行います。
5. 市町村は
市町村は、原則として利用者の申請に基づき対象者であるか決定した上で確認証を交付するものとし、申出を行った社会福祉法人等は確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行います。
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